第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第四十条 【刑事補償(けいじほしょう)】 何人(なんびと)も、抑留(よくりゅう)又(また)は拘禁(こうきん)された後(のち)、無罪(むざい)の裁判(さいばん)を受(う)けたときは、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、国(くに)にその補償(ほしょう)を求(もと)めることができる。