第八章 地方自治(ちほうじち) (日本国憲法ふりがな付き)

   第八章 地方自治(ちほうじち)

第九十二条 【地方自治(ちほうじち)基本原則(きほんげんそく) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)組織(そしき)(およ)運営(うんえい)(かん)する事項(じこう)は、地方自治(ちほうじち)本旨(ほんし)(もとづ)いて、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第九十三条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)議会(ぎかい)(ちょう)議員(ぎいん)(とう)直接選挙(ちょくせつせんきょ) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)には、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その議事(ぎじ)機関(きかん)として議会(ぎかい)設置(せつち)する。
 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)(ちょう)、その議会(ぎかい)議員(ぎいん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)が、直接(ちょくせつ)これを選挙(せんきょ)する。

第九十四条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)権能(けんのう)条例(じょうれい)制定権(せいていけん) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)は、その財産(ざいさん)管理(かんり)し、事務(じむ)処理(しょり)し、(およ)行政(ぎょうせい)執行(しっこう)する権能(けんのう)(ゆう)し、法律(ほうりつ)範囲内(はんいない)条例(じょうれい)制定(せいてい)することができる。

第九十五条 【特別法(とくべつほう)住民投票(じゅうみんとうひょう) 
(いち)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)のみに適用(てきよう)される特別法(とくべつほう)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)投票(とうひょう)においてその過半数(かはんすう)同意(どうい)()なければ、国会(こつかい)は、これを制定(せいてい)することができない。