第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十四条 【国民(こくみん)の法(ほう)の下(もと)の平等(びょうどう)、貴族制度(きぞくせいど)の否認(ひにん)、栄典(えいてん)の授与(じゅよ)】 すべて国民(こくみん)は、法(ほう)の下(もと)に平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)、信条(しんじょう)、性別(せいべつ)、社会的身分(しゃかいてきみぶん)又(また)は門地(もんち)により、政治的(せいじてき)、経済的(けいざいてき)又(また)は社会的関係(しゃかいてきかんけい)において、差別(さべつ)されない。 ② 華族(かぞく)その他(た)の貴族(きぞく)の制度(せいど)は、これを認(みと)めない。 ③ 栄誉(えいよ)、勲章(くんしょう)その他(た)の栄典(えいてん)の授与(じゅよ)は、いかなる特権(とつけん)も伴(ともな)は(わ)ない。栄典(えいてん)の授与(じゅよ)は、現(げん)にこれを有(ゆう)し、又(また)は将来(しょうらい)これを受(う)ける者(もの)の一代(いちだい)に限(かぎ)り、その効力(こうりょく)を有(ゆう)する。