第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十条 【納税(のうぜい)の義務(ぎむ)】 国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、納税(のうぜい)の義務(ぎむ)を負(お)ふ(う)。