第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十八条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および意(い)に反(はん)する苦役(くえき)の禁止(きんし)】 何人(なんびと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)も受(う)けない。又(また)、犯罪(はんざい)に因(よ)る処罰(しょばつ)の場合(ばあい)を除(のぞ)いては、その意(い)に反(はん)する苦役(くえき)に服(ふく)させられない。