第十三条 【個人(こじん)の尊重(そんちょう)、生命(せいめい)・自由(じゆう)・幸福追求(こうふくついきゅう)の権利(けんり)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十三条 【個人(こじん)尊重(そんちょう)生命(せいめい)自由(じゆう)幸福追求(こうふくついきゅう)権利(けんり) すべて国民(こくみん)は、個人(こじん)として尊重(そんちょう)される。生命(せいめい)自由(じゆう)(およ)幸福追求(こうふくついきゅう)(たい)する国民(こくみん)権利(けんり)については、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、立法(りつぽう)その()国政(こくせい)(うえ)で、最大(さいだい)尊重(そんちょう)必要(ひつよう)とする。