第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十三条 【個人(こじん)の尊重(そんちょう)、生命(せいめい)・自由(じゆう)・幸福追求(こうふくついきゅう)の権利(けんり)】 すべて国民(こくみん)は、個人(こじん)として尊重(そんちょう)される。生命(せいめい)、自由(じゆう)及(およ)び幸福追求(こうふくついきゅう)に対(たい)する国民(こくみん)の権利(けんり)については、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反(はん)しない限(かぎ)り、立法(りつぽう)その他(た)の国政(こくせい)の上(うえ)で、最大(さいだい)の尊重(そんちょう)を必要(ひつよう)とする。