第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十二条 【国民(こくみん)の自由(じゆう)および権利(けんり)の保持責任(ほじせきにん)、濫用禁止(らんようきんし)と利用責任(りようせきにん)】 この憲法(けんぽう)が国民(こくみん)に保障(ほしょう)する自由(じゆう)及(およ)び権利(けんり)は、国民(こくみん)の不断(ふだん)の努力(どりょく)によつて、これを保持(ほじ)しなければならない。又(また)、国民(こくみん)は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて、常(つね)に公共(こうきょう)の福祉(ふくし)のためにこれを利用(りよう)する責任(せきにん)を負(お)ふ(う)。