第十二条 【国民(こくみん)の自由(じゆう)および権利(けんり)の保持責任(ほじせきにん)、濫用禁止(らんようきんし)と利用責任(りようせきにん)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十二条 【国民(こくみん)自由(じゆう)および権利(けんり)保持責任(ほじせきにん)濫用禁止(らんようきんし)利用責任(りようせきにん) この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する自由(じゆう)(およ)権利(けんり)は、国民(こくみん)不断(ふだん)努力(どりょく)によつて、これを保持(ほじ)しなければならない。(また)国民(こくみん)は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて、(つね)公共(こうきょう)福祉(ふくし)のためにこれを利用(りよう)する責任(せきにん)()()