第三十九条 【刑法(けいほう)の不遡及(ふそきゅう)・一事不再理(いちじふさいり)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十九条 【刑法(けいほう)不遡及(ふそきゅう)一事不再理(いちじふさいり) 何人(なんびと)も、実行(じつこう)(とき)適法(てきほう)であつた行為(こうい)(また)(すで)無罪(むざい)とされた行為(こうい)については、刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。(また)同一(どういつ)犯罪(はんざい)について、(かさ)ねて刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。