第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十九条 【刑法(けいほう)の不遡及(ふそきゅう)・一事不再理(いちじふさいり)】 何人(なんびと)も、実行(じつこう)の時(とき)に適法(てきほう)であつた行為(こうい)又(また)は既(すで)に無罪(むざい)とされた行為(こうい)については、刑事上(けいじじょう)の責任(せきにん)を問(と)は(わ)れない。又(また)、同一(どういつ)の犯罪(はんざい)について、重(かさ)ねて刑事上(けいじじょう)の責任(せきにん)を問(と)は(わ)れない。