第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十九条 【財産権(ざいさんけん)の不可侵(ふかしん)、財産権(ざいさんけん)の内容(ないよう)、正当補償(せいとうほしょう)の原則(げんそく)】 財産権(ざいさんけん)は、これを侵(おか)してはならない。 ② 財産権(ざいさんけん)の内容(ないよう)は、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に適合(てきごう)するやうに、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。 ③ 私有財産(しゆうざいさん)は、正当(せいとう)な補償(ほしょう)の下(もと)に、これを公共(こうきょう)のために用(もち)ひ(い)ることができる。