第三十八条 【供述(きょうじゅつ)の不強要(ふきょうよう)、自白(じはく)の証拠能力(しょうこのうりょく)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十八条 【供述(きょうじゅつ)不強要(ふきょうよう)自白(じはく)証拠能力(しょうこのうりょく) 何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)供述(きょうじゅつ)強要(きょうよう)されない。
 
強制(きょうせい)拷問(ごうもん)()しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)(また)不当(ふとう)(なが)抑留(よくりゅう)()しくは拘禁(こうきん)された(のち)自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。
 
何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)唯一(ゆいいつ)証拠(しょうこ)本人(ほんにん)自白(じはく)である場合(ばあい)には、有罪(ゆうざい)とされ、(また)刑罰(けいばつ)()せられない。