第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十八条 【供述(きょうじゅつ)の不強要(ふきょうよう)、自白(じはく)の証拠能力(しょうこのうりょく)】 何人(なんびと)も、自己(じこ)に不利益(ふりえき)な供述(きょうじゅつ)を強要(きょうよう)されない。 ② 強制(きょうせい)、拷問(ごうもん)若(も)しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)又(また)は不当(ふとう)に長(なが)く抑留(よくりゅう)若(も)しくは拘禁(こうきん)された後(のち)の自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。 ③ 何人(なんびと)も、自己(じこ)に不利益(ふりえき)な唯一(ゆいいつ)の証拠(しょうこ)が本人(ほんにん)の自白(じはく)である場合(ばあい)には、有罪(ゆうざい)とされ、又(また)は刑罰(けいばつ)を科(か)せられない。