第九章 改正(かいせい) 第九十六条 【憲法改正(けんぽうかいせい)の手続(てつづき)、公布(こうふ)】 この憲法(けんぽう)の改正(かいせい)は、各(かく)議院(ぎいん)の総議員(そうぎいん)の三分の二以上(いじょう)の賛成(さんせい)で、国会(こつかい)が、これを発議(はつぎ)し、国民(こくみん)に提案(ていあん)してその承認(しょうにん)を経(へ)なければならない。この承認(しょうにん)には、特別(とくべつ)の国民投票(こくみんとうひょう)又(また)は国会(こつかい)の定(さだ)める選挙(せんきょ)の際(さい)行(おこな)は(わ)れる投票(とうひょう)において、その過半数(かはんすう)の賛成(さんせい)を必要(ひつよう)とする。 ② 憲法改正(けんぽうかいせい)について前項(ぜんこう)の承認(しょうにん)を経(へ)たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)の名(な)で、この憲法(けんぽう)と一体(いったい)を成(な)すものとして、直(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。