第三十四条 【抑留(よくりゅう)・拘禁(こうきん)に対(たい)する保障(ほしょう)、拘禁(こうきん)理由(りゆう)の開示(かいじ)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十四条 【抑留(よくりゅう)拘禁(こうきん)(たい)する保障(ほしょう)拘禁(こうきん)理由(りゆう)開示(かいじ) 何人(なんびと)も、理由(りゆう)(ただ)ちに()げられ、()つ、(ただ)ちに弁護人(べんごにん)依頼(いらい)する権利(けんり)(あた)()られなければ、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)されない。(また)何人(なんびと)も、正当(せいとう)理由(りゆう)がなければ、拘禁(こうきん)されず、要求(ようきゅう)があれば、その理由(りゆう)は、(ただ)ちに本人(ほんにん)(およ)びその弁護人(べんごにん)出席(しゅつせき)する公開(こうかい)法廷(ほうてい)(しめ)されなければならない。