第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十四条 【抑留(よくりゅう)・拘禁(こうきん)に対(たい)する保障(ほしょう)、拘禁(こうきん)理由(りゆう)の開示(かいじ)】 何人(なんびと)も、理由(りゆう)を直(ただ)ちに告(つ)げられ、且(か)つ、直(ただ)ちに弁護人(べんごにん)に依頼(いらい)する権利(けんり)を与(あた)へ(え)られなければ、抑留(よくりゅう)又(また)は拘禁(こうきん)されない。又(また)、何人(なんびと)も、正当(せいとう)な理由(りゆう)がなければ、拘禁(こうきん)されず、要求(ようきゅう)があれば、その理由(りゆう)は、直(ただ)ちに本人(ほんにん)及(およ)びその弁護人(べんごにん)の出席(しゅつせき)する公開(こうかい)の法廷(ほうてい)で示(しめ)されなければならない。