- 第四十一条 【国会(こつかい)の地位(ちい)・立法権(りつぽうけん)】
- 第四十二条 【国会(こつかい)の両院制(りょういんせい)】
- 第四十三条 【両議院(りょうぎいん)の組織(そしき)】
- 第四十四条 【議員(ぎいん)および選挙人(せんきょにん)の資格(しかく)】
- 第四十五条 【衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の任期(にんき)】
- 第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期(にんき)】
- 第四十七条 【選挙(せんきょ)に関(かん)する事項(じこう)の法定(ほうてい)】
- 第四十八条 【両議院議員(りょうぎいんぎいん)兼職(けんしょく)の禁止(きんし)】
- 第四十九条 【議員(ぎいん)の歳費(さいひ)】
- 第五十条 【議員(ぎいん)の不逮捕特権(ふたいほとっけん)】
- 第五十一条 【議員(ぎいん)の発言(はつげん)・表決(ひょうけつ)の無責任(むせきにん)】
- 第五十二条 【常会(じょうかい)】
- 第五十三条 【臨時会(りんじかい)】
- 第五十四条 【衆議院(しゅうぎいん)の解散(かいさん)と総選挙(そうせんきょ)、特別会(とくべつかい)および参議院(さんぎいん)の緊急集会(きんきゅうしゅうかい)】
- 第五十五条 【議員(ぎいん)の資格争訟(しかくそうしょう)】
- 第五十六条 【議員(ぎいん)の定足数(ていそくすう)、表決方法(ひょうけつほうほう)】
- 第五十七条【会議(かいぎ)の公開(こうかい)と秘密会(ひみつかい)、会議記録(かいぎきろく)の公開(こうかい)、表決(ひょうけつ)の会議録記載(かいぎろくきさい)】
- 第五十八条 【議長等(ぎちょう)などの選任(せんにん)、議院規則(ぎいんきそく)と懲罰(ちょうばつ)】
- 第五十九条 【法律案(ほうりつあん)の議決(ぎけつ)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】
- 第六十条 【予算(よさん)の衆議院(しゅうぎいん)先議(せんぎ)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】
- 第六十一条 【条約(じょうやく)の国会(こつかい)承認(しょうにん)と衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】
- 第六十二条 【議院(ぎいん)の国政調査権(こくせいちょうさけん)】
- 第六十三条 【国務大臣(こくむだいじん)の議院(ぎいん)出席(しゅつせき)の権利(けんり)と義務(ぎむ)】
- 第六十四条 【弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)】