第四章 国会(こつかい) 第五十八条 【議長等(ぎちょうなど)の選任(せんにん)、議院規則(ぎいんきそく)と懲罰(ちょうばつ)】 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議長(ぎちょう)その他(た)の役員(やくいん)を選任(せんにん)する。 ② 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)その他(た)の手続(てつづき)及(およ)び内部(ないぶ)の規律(きりつ)に関(かん)する規則(きそく)を定(さだ)め、又(また)、院内(いんない)の秩序(ちつじょ)をみだした議員(ぎいん)を懲罰(ちょうばつ)することができる。但(ただ)し、議員(ぎいん)を除名(じょめい)するには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三分(ぶん)の二以上(いじょう)の多数(たすう)による議決(ぎけつ)を必要(ひつよう)とする。