第四章 国会(こつかい) 第四十七条 【選挙(せんきょ)に関(かん)する事項(じこう)の法定(ほうてい)】 選挙区(せんきょく)、投票(とうひょう)の方法(ほうほう)その他(た)両議院(りょうぎいん)の議員(ぎいん)の選挙(せんきょ)に関(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。