第四章 国会(こつかい) 第五十三条 【臨時会(りんじかい)】 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)の臨時会(りんじかい)の召集(しょうしゅう)を決定(けつてい)することができる。いづれかの議院(ぎいん)の総議員(そうぎいん)の四分(ぶん)の一以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があれば、内閣(ないかく)は、その召集(しょうしゅう)を決定(けつてい)しなければならない。