第四章 国会(こつかい) 第四十四条 【議員(ぎいん)および選挙人(せんきょにん)の資格(しかく)】 両議院(りょうぎいん)の議員(ぎいん)及(およ)びその選挙人(せんきょにん)の資格(しかく)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。但(ただ)し、人種(じんしゅ)、信条(しんじょう)、性別(せいべつ)、社会的身分(しゃかいてきみぶん)、門地(もんち)、教育(きょういく)、財産(ざいさん)又(また)は収入(しゅうにゅう)によつて差別(さべつ)してはならない。