第四章 国会(こつかい) 第四十三条 【両議院(りょうぎいん)の組織(そしき)】 両議院(りょうぎいん)は、全国民(ぜんこくみん)を代表(だいひょう)する選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)でこれを組織(そしき)する。 ② 両議院(りょうぎいん)の議員(ぎいん)の定数(ていすう)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。