第四章 国会(こつかい) 第六十三条 【国務大臣(こくむだいじん)の議院(ぎいん)出席(しゅつせき)の権利(けんり)と義務(ぎむ)】 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その他(た)の国務大臣(こくむだいじん)は、両議院(りょうぎいん)の一に議席(ぎせき)を有(ゆう)すると有(ゆう)しないとにかかはらず、何時(いつ)でも議案(ぎあん)について発言(はつげん)するため議院(ぎいん)に出席(しゅつせき)することができる。又(また)、答弁(とうべん)又(また)は説明(せつめい)のため出席(しゅつせき)を求(もと)められたときは、出席(しゅつせき)しなければならない。