第四章 国会(こつかい) 第五十四条 【衆議院(しゅうぎいん)の解散(かいさん)と総選挙(そうせんきょ)、特別会(とくべつかい)および参議院(さんぎいん)の緊急集会(きんきゅうしゅうかい)】 衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)の日(ひ)から四十日(にち)以内(いない)に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の総選挙(そうせんきょ)を行(おこな)ひ(い)、その選挙(せんきょ)の日(ひ)から三十日以内(にちいない)に、国会(こつかい)を召集(しょうしゅう)しなければならない。 ② 衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)に閉会(へいかい)となる。但(ただ)し、内閣(ないかく)は、国(くに)に緊急(きんきゅう)の必要(ひつよう)があるときは、参議院(さんぎいん)の緊急集会(きんきゅうしゅうかい)を求(もと)めることができる。 ③ 前項(ぜんこう)但書(ただしがき)の緊急集会(きんきゅうしゅうかい)において採(と)られた措置(そち)は、臨時(りんじ)のものであつて、次(つぎ)の国会開会(こつかいかいかい)の後(のち)十日以内(とうかいない)に、衆議院(しゅうぎいん)の同意(どうい)がない場合(ばあい)には、その効力(こうりょく)を失(うしな)ふ(う)。