第四章 国会(こつかい) 第六十条 【予算(よさん)の衆議院(しゅうぎいん)先議(せんぎ)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】 予算(よさん)は、さきに衆議院(しゅうぎいん)に提出(ていしゅつ)しなければならない。 ② 予算(よさん)について、参議院(さんぎいん)で衆議院(しゅうぎいん)と異(こと)なつた議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)の協議会(きょうぎかい)を開(ひら)いても意見(いけん)が一致(いっち)しないとき、又(また)は参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)の可決(かけつ)した予算(よさん)を受(う)け取(と)つた後(のち)、国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて三十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)の議決(ぎけつ)を国会(こつかい)の議決(ぎけつ)とする。