第四章 国会(こつかい) 第六十二条 【議院(ぎいん)の国政調査権(こくせいちょうさけん)】 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)国政(こくせい)に関(かん)する調査(ちょうさ)を行(おこな)ひ(い)、これに関(かん)して、証人(しょうにん)の出頭(しゅつとう)及(およ)び証言(しょうげん)並(なら)びに記録(きろく)の提出(ていしゅつ)を要求(ようきゅう)することができる。