第四章 国会(こつかい) 第五十六条 【議員(ぎいん)の定足数(ていそくすう)、表決方法(ひょうけつほうほう)】 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その総議員(そうぎいん)の三分(ぶん)の一以上(いじょう)の出席(しゅつせき)がなければ、議事(ぎじ)を開(ひら)き議決(ぎけつ)することができない。 ② 両議院(りょうぎいん)の議事(ぎじ)は、この憲法(けんぽう)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、出席議員(しゅつせきぎいん)の過半数(かはんすう)でこれを決(けつ)し、可否同数(かひどうすう)のときは、議長(ぎちょう)の決(けつ)するところによる。