第四章 国会(こつかい) 第五十七条【会議(かいぎ)の公開(こうかい)と秘密会(ひみつかい)、会議記録(かいぎきろく)の公開(こうかい)、表決(ひょうけつ)の会議録記載(かいぎろくきさい)】 両議院(りょうぎいん)の会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。但(ただ)し、出席議員(しゅつせきぎいん)の三分(ぶん)の二以上(いじょう)の多数(たすう)で議決(ぎけつ)したときは、秘密会(ひみつかい)を開(ひら)くことができる。 ② 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)の記録(きろく)を保存(ほぞん)し、秘密会(ひみつかい)の記録(きろく)の中(なか)で特(とく)に秘密(ひみつ)を要(よう)すると認(みと)められるもの以外(いがい)は、これを公表(こうひょう)し、且(か)つ一般(いっぱん)に頒布(はんぷ)しなければならない。 ③ 出席議員(しゅつせきぎいん)の五分(ぶん)の一以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があれば、各議員(かくぎいん)の表決(ひょうけつ)は、これを会議録(かいぎろく)に記載(きさい)しなければならない。