第四十八条 【両議院議員(りょうぎいんぎいん)兼職(けんしょく)の禁止(きんし)】

    第四章 国会(こつかい)

第四十八条 【両議院議員(りょうぎいんぎいん)兼職(けんしょく)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、同時(どうじ)両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)たることはできない。