第四章 国会(こつかい) 第四十八条 【両議院議員(りょうぎいんぎいん)兼職(けんしょく)の禁止(きんし)】 何人(なんびと)も、同時(どうじ)に両議院(りょうぎいん)の議員(ぎいん)たることはできない。