第二章 戦争(せんそう)の放棄(ほうき) 第九条 【戦争(せんそう)の放棄(ほうき)、戦力(せんりょく)の不保持(ふほじ)、交戦権(こうせんけん)の否認(ひにん)】 日本国民(にほんこくみん)は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際平和(こくさいへいわ)を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こつけん)の発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)又(また)は武力(ぶりょく)の行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)を解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。 ② 前項(ぜんこう)の目的(もくてき)を達(たつ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その他(た)の戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。国(くに)の交戦権(こうせんけん)は、これを認(みと)めない。