第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十五条 【住居(じゅうきょ)の侵入(しんにゅう)・書類(しょるい)・所持品(しょじひん)の捜索(そうさく)および押収(おうしゅう)に対(たい)する保障(ほしょう)】 何人(なんびと)も、その住居(じゅうきょ)、書類(しょるい)及(およ)び所持品(しょじひん)について、侵入(しんにゅう)、捜索(そうさく)及(およ)び押収(おうしゅう)を受(う)けることのない権利(けんり)は、第三十三条の場合(ばあい)を除(のぞ)いては、正当(せいとう)な理由(りゆう)に基(もとづ)いて発(はつ)せられ、且(か)つ捜索(そうさく)する場所(ばしょ)及(およ)び押収(おうしゅう)する物(もの)を明示(めいじ)する令状(れいじょう)がなければ、侵(おか)されない。 ② 捜索(そうさく)又(また)は押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)を有(ゆう)する司法官憲(しほうかんけん)が発(はつ)する各別(かくべつ)の令状(れいじょう)により、これを行(おこな)ふ(う)。