第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十一条 【集会(しゅうかい)、結社(けつしゃ)・表現(ひょうげん)の自由、検閲(けんえつ)の禁止(きんし)、通信(つうしん)の秘密(ひみつ)】 集会(しゅうかい)、結社(けっしゃ)及(およ)び言論(げんろん)、出版(しゅつぱん)その他一切(たいつさい)の表現(ひょうげん)の自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。 ② 検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信(つうしん)の秘密(ひみつ)は、これを侵(おか)してはならない。