第二十一条 【集会(しゅうかい)、結社(けつしゃ)・表現(ひょうげん)の自由、検閲(けんえつ)の禁止(きんし)、通信(つうしん)の秘密(ひみつ)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十一条 【集会(しゅうかい)結社(けつしゃ)表現(ひょうげん)の自由、検閲(けんえつ)禁止(きんし)通信(つうしん)秘密(ひみつ) 集会(しゅうかい)結社(けっしゃ)(およ)言論(げんろん)出版(しゅつぱん)その他一切(たいつさい)表現(ひょうげん)自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。
 
検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信(つうしん)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。