第二十二条 【居住(きょじゅう)・移転(いてん)・職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由(じゆう)、外国移住(がいこくいじゅう)・国籍離脱(こくせきりだつ)の自由(じゆう)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十二条 【居住(きょじゅう)移転(いてん)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)外国移住(がいこくいじゅう)国籍離脱(こくせきりだつ)自由(じゆう) 何人(なんびと)も、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、居住(きょじゅう)移転(いてん)(およ)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)(ゆう)する。
 
何人(なんびと)も、外国(がいこく)移住(いじゅう)し、(また)国籍(こくせき)離脱(りだつ)する自由(じゆう)(おか)されない。