第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十二条 【居住(きょじゅう)・移転(いてん)・職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由(じゆう)、外国移住(がいこくいじゅう)・国籍離脱(こくせきりだつ)の自由(じゆう)】 何人(なんびと)も、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反(はん)しない限(かぎ)り、居住(きょじゅう)、移転(いてん)及(およ)び職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由(じゆう)を有(ゆう)する。 ② 何人(なんびと)も、外国(がいこく)に移住(いじゅう)し、又(また)は国籍(こくせき)を離脱(りだつ)する自由(じゆう)を侵(おか)されない。