第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)の団結権(だんけつけん)・団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その他(た)団体行動権(だんたいこうどうけん)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)団結権(だんけつけん)団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その()団体行動権(だんたいこうどうけん) 勤労者(きんろうしゃ)団結(だんけつ)する権利(けんり)(およ)団体交渉(だんたいこうしょう)その()団体行動(だんたいこうどう)をする権利(けんり)は、これを保障(ほしょう)する。