第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)の団結権(だんけつけん)・団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その他(た)団体行動権(だんたいこうどうけん)】 勤労者(きんろうしゃ)の団結(だんけつ)する権利(けんり)及(およ)び団体交渉(だんたいこうしょう)その他(た)の団体行動(だんたいこうどう)をする権利(けんり)は、これを保障(ほしょう)する。