第三十三条 【逮捕(たいほ)に対(たい)する保障(ほしょう)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十三条 【逮捕(たいほ)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、現行犯(げんこうはん)として逮捕(たいほ)される場合(ばあい)(のぞ)いては、権限(けんげん)(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)(はつ)し、()理由(りゆう)となつて()犯罪(はんざい)明示(めいじ)する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕(たいほ)されない。