第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十二条 【裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)】 何人(なんびと)も、裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)を奪(うば)は(わ)れない。