第三十二条 【裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十二条 【裁判(さいばん)()ける権利(けんり) 何人(なんびと)も、裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)()ける権利(けんり)(うば)()れない。