第二十六条 【教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)、教育(きょういく)の義務(ぎむ)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十六条 【教育(きょういく)()ける権利(けんり)教育(きょういく)義務(ぎむ) すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その能力(のうりょく)(おう)じて、ひとしく教育(きょういく)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 すべて
国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その保護(ほご)する子女(しじょ)普通教育(ふつうきょういく)()けさせる義務(ぎむ)()()義務教育(ぎむきょういく)は、これを無償(むしょう)とする。