第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十六条 【教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)、教育(きょういく)の義務(ぎむ)】 すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その能力(のうりょく)に応(おう)じて、ひとしく教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。 ② すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その保護(ほご)する子女(しじょ)に普通教育(ふつうきょういく)を受(う)けさせる義務(ぎむ)を負(お)ふ(う)。義務教育(ぎむきょういく)は、これを無償(むしょう)とする。