第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十一条 【国民(こくみん)の基本的人権(きほんてきじんけん)の享有(きょうゆう)と基本的人権(きほんてきじんけん)の性質(せいしつ)】 国民(こくみん)は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)の享有(きょうゆう)を妨(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)が国民(こくみん)に保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、侵(おか)すことのできない 永久(えいきゅう)の権利(けんり)として、現在(げんざい)及(およ)び将来(しょうらい)の国民(こくみん)に与(あた)へ(え)られる。