第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十七条 【国(くに)および公共団体(こうきょうだんたい)の賠償責任(ばいしょうせきにん)】 何人(なんびと)も、公務員(こうむいん)の不法行為(ふほうこうい)により、損害(そんがい)を受(う)けたときは、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、国(くに)又(また)は公共団体(こうきょうだんたい)に、その賠償(ばいしょう)を求(もと)めることができる。