第十七条 【国(くに)および公共団体(こうきょうだんたい)の賠償責任(ばいしょうせきにん)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十七条 【(くに)および公共団体(こうきょうだんたい)賠償責任(ばいしょうせきにん) 何人(なんびと)も、公務員(こうむいん)不法行為(ふほうこうい)により、損害(そんがい)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)(また)公共団体(こうきょうだんたい)に、その賠償(ばいしょう)(もと)めることができる。