第二十四条 【婚姻(こんいん)と家族生活(かぞくせいかつ)における個人(こじん)の尊厳(そんげん)および両性(りょうせい)の本質的平等(ほんしつてきびょうどう)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十四条 【婚姻(こんいん)家族生活(かぞくせいかつ)における個人(こじん)尊厳(そんげん)および両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう) 婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)合意(ごうい)のみに(もとづ)いて成立し、夫婦(ふうふ)同等(どうとう)権利(けんり)(ゆう)することを基本(きほん)として、相互(そうご)協力(きょうりょく)により、維持(いじ)されなければならない。
 
配偶者(はいぐうしゃ)選択(せんたく)財産権(ざいさんけん)相続(そうぞく)住居(じゅうきょ)選定(せんてい)離婚(りこん)(なら)びに婚姻(こんいん)(およ)家族(かぞく)(かん)するその()事項(じこう)(かん)しては、法律(ほうりつ)は、個人(こじん)尊厳(そんげん)両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう)立脚(りつきゃく)して、制定(せいてい)されなければならない。