第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十四条 【婚姻(こんいん)と家族生活(かぞくせいかつ)における個人(こじん)の尊厳(そんげん)および両性(りょうせい)の本質的平等(ほんしつてきびょうどう)】 婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)の合意(ごうい)のみに基(もとづ)いて成立し、夫婦(ふうふ)が同等(どうとう)の権利(けんり)を有(ゆう)することを基本(きほん)として、相互(そうご)の協力(きょうりょく)により、維持(いじ)されなければならない。 ② 配偶者(はいぐうしゃ)の選択(せんたく)、財産権(ざいさんけん)、相続(そうぞく)、住居(じゅうきょ)の選定(せんてい)、離婚(りこん)並(なら)びに婚姻(こんいん)及(およ)び家族(かぞく)に関(かん)するその他(た)の事項(じこう)に関(かん)しては、法律(ほうりつ)は、個人(こじん)の尊厳(そんげん)と両性(りょうせい)の本質的平等(ほんしつてきびょうどう)に立脚(りつきゃく)して、制定(せいてい)されなければならない。