第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十条 【信教(しんきょう)の自由(じゆう)、国(くに)の宗教活動(しゅうきょうかつどう)の禁止(きんし)】 信教(しんきょう)の自由(じゆう)は、何人(なんびと)に対(たい)してもこれを保障(ほしょう)する。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)も、国(くに)から特権(とつけん)を受(う)け、又(また)は政治上(せいじじょう)の権力(けんりょく)を行使(こうし)してはならない。 ② 何人(なんびと)も、宗教上(しゅうきょうじょう)の行為(こうい)、祝典(しゅくてん)、儀式(ぎしき)又(また)は行事(ぎょうじ)に参加(さんか)することを強制(きょうせい)されない。 ③ 国(くに)及(およ)びその機関(きかん)は、宗教教育(しゅうきょうきょういく)その他(た)いかなる宗教的活動(しゅうきょうてきかつどう)もしてはならない。