第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十六条 【請願権(せいがんけん)】 何人(なんびと)も、損害(そんがい)の救済(きゅうさい)、公務員(こうむいん)の罷免(ひめん)、法律(ほうりつ)、命令(めいれい)又は規則(きそく)の制定(せいてい)、廃止(はいし)又(また)は改正(かいせい)その他(た)の事項(じこう)に関(かん)し、平穏(へいおん)に請願(せいがん)する権利(けんり)を有(ゆう)し、何人(なんびと)も、かかる請願(せいがん)をしたためにいかなる差別待遇(さべつたいぐう)も受 (う)けない。