第十六条 【請願権(せいがんけん)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十六条 【請願権(せいがんけん) 何人(なんびと)も、損害(そんがい)救済(きゅうさい)公務員(こうむいん)罷免(ひめん)法律(ほうりつ)命令(めいれい)又は規則(きそく)制定(せいてい)廃止(はいし)(また)改正(かいせい)その()事項(じこう)(かん)し、平穏(へいおん)請願(せいがん)する権利(けんり)(ゆう)し、何人(なんびと)も、かかる請願(せいがん)をしたためにいかなる差別待遇(さべつたいぐう)
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けない。