第五章 内閣(ないかく) 第七十五条 【国務大臣(こくむだいじん)の訴追(そつい)】 国務大臣(こくむだいじん)は、その在任中(ざいにんちゅう)、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の同意(どうい)がなければ、訴追(そつい)されない。但(ただ)し、これがため、訴追(そつい)の権利(けんり)は、害(がい)されない。