第五章 内閣(ないかく) 第七十四条 【法律(ほうりつ)および政令(せいれい)の署名(しょめい)・連署(れんしょ)】 法律(ほうりつ)及(およ)び政令(せいれい)には、すべて主任(しゅにん)の国務大臣(こくむだいじん)が署名(しょめい)し、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)が連署(れんしょ)することを必要(ひつよう)とする。