第五章 内閣(ないかく) 第六十八条 【国務大臣(こくむだいじん)の任命(にんめい)、罷免(ひめん)】 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国務大臣(こくむだいじん)を任命(にんめい)する。但(ただ)し、その過半数(かはんすう)は、国会議員(こつかいぎいん)の中(なか)から選(えら)ばれなければならない。 ② 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、任意(にんい)に国務大臣(こくむだいじん)を罷免(ひめん)することができる。