第五章 内閣(ないかく) 第七十条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の欠缺(けんけつ)または総選挙(そうせんきょ)後(ご)の国会召集(こつかいしょうしゅう)と内閣総辞職(ないかくそうじしょく)】 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)が欠(か)けたとき、又(また)は衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)の後(のち)に初(はじ)めて国会(こつかい)の召集(しょうしゅう)があつたときは、内閣(ないかく)は、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。