第五章 内閣(ないかく) 第六十九条 【衆議院(しゅうぎいん)の内閣不信任(ないかくふしんにん)と解散(かいさん)または総辞職(そうじしょく)】 内閣(ないかく)は、衆議院(しゅうぎいん)で不信任(ふしんにん)の決議案(けつぎあん)を可決(かけつ)し、又(また)は信任(しんにん)の決議案(けつぎあん)を否決(ひけつ)したときは、十日(とおか)以内(いない)に衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されない限(かぎ)り、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。