第五章 内閣(ないかく) 第七十一条 【総辞職(そうじしょく)後(ご)の内閣(ないかく)の職務執行(しょくむしっこう)】 前(ぜん)二条(じょう)の場合(ばあい)には、内閣(ないかく)は、あらたに内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)が任命(にんめい)されるまで引(ひ)き続(つづ)きその職務(しょくむ)を行(おこな)ふ(う)。