第五章 内閣(ないかく) 第七十二条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の職務(しょくむ)】 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、内閣(ないかく)を代表(だいひょう)して議案(ぎあん)を国会(こつかい)に提出(ていしゅつ)し、一般(いっぱん)国務(こくむ)及(およ)び外交関係(がいこうかんけい)について国会(こつかい)に報告(ほうこく)し、並(なら)びに行政(ぎょうせい)各部(かくぶ)を指揮(しき)監督(かんとく)する。