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ふりがな付き日本国憲法
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第五章 内閣(ないかく) (日本国憲法ふりがな付き)
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第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】
第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】
第五章
内閣
(
ないかく
)
第六十五条 【
行政権
(
ぎょうせいけん
)
と
内閣
(
ないかく
)
】
行政権
(
ぎょうせいけん
)
は、
内閣
(
ないかく
)
に
属
(
ぞく
)
する。
第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】
第六十六条 【内閣(ないかく)の組織(そしき)、国務大臣(こくむだいじん)の資格(しかく)、連帯責任(れんたいせきにん)】
第六十七条 【国会(こつかい)の内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名(しめい)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】
第六十八条 【国務大臣(こくむだいじん)の任命(にんめい)、罷免(ひめん)】
第六十九条 【衆議院(しゅうぎいん)の内閣不信任(ないかくふしんにん)と解散(かいさん)または総辞職(そうじしょく)】
第七十条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の欠缺(けんけつ)または(総選挙そうせんきょ)後(ご)の国会召集(こつかいしょうしゅう)と内閣総辞職(ないかくそうじしょく)】
第七十一条 【総辞職(そうじしょく)後(ご)の内閣(ないかく)の職務執行(しょくむしっこう)】
第七十二条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の職務(しょくむ)】
第七十三条 【内閣(ないかく)の職務権限(しょくむけんげん)】
第七十四条 【法律(ほうりつ)および政令(せいれい)の署名(しょめい)・連署(れんしょ)】
第七十五条 【国務大臣(こくむだいじん)の訴追(そつい)】