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日本国憲法 ふりがな読みがな(ひらがな)
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いろはかるた
日本国憲法
前文
第一章 天皇
第二章 戦争の放棄
第三章 国民の権利及び義務
第四章 国会
第五章 内閣
第六章 司法
第七章 財政
第八章 地方自治
第九章 改正
第十章 最高法規
第十一章 補則
ふりがな付き日本国憲法
前文(ぜんぶん)
第一章 天皇(てんのう) (日本国憲法ふりがな付き)
第二章 戦争の放棄(せんそうのほうき) (日本国憲法ふりがな付き)
第三章 国民の権利及び義務(こくみんのけんりおよびぎむ) (日本国憲法ふりがな付き)
第四章 国会(こっかい) (日本国憲法ふりがな付き)
第五章 内閣(ないかく) (日本国憲法ふりがな付き)
第六章 司法(しほう) (日本国憲法ふりがな付き)
第七章 財政(ざいせい) (日本国憲法ふりがな付き)
第八章 地方自治(ちほうじち) (日本国憲法ふりがな付き)
第九章 改正(かいせい) (日本国憲法ふりがな付き)
第十章 最高法規(さいこうほうき) (日本国憲法ふりがな付き)
第十一章 補則(ほそく) (日本国憲法ふりがな付き)
法令難読語句(難読法律用語)の読み方
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ふりがな付き日本国憲法
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第五章 内閣(ないかく) (日本国憲法ふりがな付き)
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第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】
第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】
第五章
内閣
(
ないかく
)
第六十五条 【
行政権
(
ぎょうせいけん
)
と
内閣
(
ないかく
)
】
行政権
(
ぎょうせいけん
)
は、
内閣
(
ないかく
)
に
属
(
ぞく
)
する。
第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】
第六十六条 【内閣(ないかく)の組織(そしき)、国務大臣(こくむだいじん)の資格(しかく)、連帯責任(れんたいせきにん)】
第六十七条 【国会(こつかい)の内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名(しめい)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】
第六十八条 【国務大臣(こくむだいじん)の任命(にんめい)、罷免(ひめん)】
第六十九条 【衆議院(しゅうぎいん)の内閣不信任(ないかくふしんにん)と解散(かいさん)または総辞職(そうじしょく)】
第七十条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の欠缺(けんけつ)または(総選挙そうせんきょ)後(ご)の国会召集(こつかいしょうしゅう)と内閣総辞職(ないかくそうじしょく)】
第七十一条 【総辞職(そうじしょく)後(ご)の内閣(ないかく)の職務執行(しょくむしっこう)】
第七十二条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の職務(しょくむ)】
第七十三条 【内閣(ないかく)の職務権限(しょくむけんげん)】
第七十四条 【法律(ほうりつ)および政令(せいれい)の署名(しょめい)・連署(れんしょ)】
第七十五条 【国務大臣(こくむだいじん)の訴追(そつい)】