第六章 司法(しほう) 第八十二条 【裁判(さいばん)の公開(こうかい)】 裁判(さいばん)の対審(たいしん)及(およ)び判決(はんけつ)は、公開法廷(こうかいほうてい)でこれを行(おこな)ふ(う)。 ② 裁判所(さいばんしょ)が、裁判官(さいばんかん)の全員一致(ぜんいんいっち)で、公(おおやけ)の秩序(ちつじょ)又(また)は善良(ぜんりょう)の風俗(ふうぞく)を害(がい)する虞(おそれ)があると決(けつ)した場合(ばあい)には、対審(たいしん)は、公開(こうかい)しないでこれを行(おこな)ふ(う)ことができる。但(ただ)し、政治犯罪(せいじはんざい)、出版(しゅつぱん)に関(かん)する犯罪(はんざい)又(また)はこの憲法(けんぽう)第三章(だいさんしょう)で保障(ほしょう)する国民(こくみん)の権利(けんり)が問題(もんだい)となつてゐ(い)る事件(じけん)の対審(たいしん)は、常(つね)にこれを公開(こうかい)しなければならない。