第七十六条 【司法権(しほうけん)と裁判所(さいばんしょ)、特別裁判所(とくべつさいばんしょ)の禁止(きんし)と行政機関(ぎょうせいきかん)の終審的裁判(しゅうしんてきさいばん)の禁止(きんし)、裁判官(さいばんかん)の独立(どくりつ)】

   第六章 司法(しほう)

第七十六条 【司法権(しほうけん)裁判所(さいばんしょ)特別裁判所(とくべつさいばんしょ)禁止(きんし)行政機関(ぎょうせいきかん)終審的裁判(しゅうしんてきさいばん)禁止(きんし)裁判官(さいばんかん)独立(どくりつ) すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(ぞく)する。
 
特別裁判所(とくべつさいばんしょ)は、これを設置(せっち)することができない。行政機関(ぎょうせいきかん)は、終審(しゅうしん)として裁判(さいばん)(おこな)()ことができない。
 すべて
裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)(したが)()独立(どくりつ)してその職権(しょくけん)(おこな)()、この憲法(けんぽう)(およ)法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。