第六章 司法(しほう) 第七十六条 【司法権(しほうけん)と裁判所(さいばんしょ)、特別裁判所(とくべつさいばんしょ)の禁止(きんし)と行政機関(ぎょうせいきかん)の終審的裁判(しゅうしんてきさいばん)の禁止(きんし)、裁判官(さいばんかん)の独立(どくりつ)】 すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に属(ぞく)する。 ② 特別裁判所(とくべつさいばんしょ)は、これを設置(せっち)することができない。行政機関(ぎょうせいきかん)は、終審(しゅうしん)として裁判(さいばん)を行(おこな)ふ(う)ことができない。 ③ すべて裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)に従(したが)ひ(い)独立(どくりつ)してその職権(しょくけん)を行(おこな)ひ(い)、この憲法(けんぽう)及(およ)び法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。