第(だい)一章(しょう) 天皇(てんのう) 第五条 【摂政(せつしょう)】 皇室典範(こうしつてんぱん) の定(さだ)めるところにより摂政(せっしょう)を置(お)くときは、摂政(せっしょう)は、天皇(てんのう)の名(な)でその国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)を行(おこな)ふ(う)。この場合(ばあい)には、前条(ぜんじょう)第(だい)一項の規定(きてい)を準用(じゅんよう)する。