第(だい)一章(しょう) 天皇(てんのう) 第二条 【皇位(こうい)の世襲(せしゅう)と継承(けいしょう)】 皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会(こつかい)の議決(ぎけつ)した皇室典範(こうしつてんぱん) の定(さだ)めるところにより、これを継承(けいしょう)する。